確定申告期間に遅れた場合

3月も半ばを過ぎました。

大概の個人事業主の方は、
3月15日までに確定申告をされたと思います。

期限ぎりぎりになって、
慌ててやっているイメージがあります。

夏休みの宿題をぎりぎりにやる感じですね。

で、この確定申告なんですが、
納税する方は期間内に納めて申告していない場合は、
無申告加算税、延滞税などを
上乗せして払うようです。

ただ、遅れてしまった場合でも、
税務署から通知が来る前に、
出した方が額は少なくて済むようです。

ただし、納税ではなく、還付の場合は、
期日を過ぎて申告しても問題ないようです。

しかも、5年前まで遡れるようです。

税理士の友人から聞いた情報ですが、
書かせていただきました。

詳しく知りたい方は、
税理士にご相談ください。