確定申告期間に遅れた場合
3月も半ばを過ぎました。
大概の個人事業主の方は、
3月15日までに確定申告をされたと思います。
期限ぎりぎりになって、
慌ててやっているイメージがあります。
夏休みの宿題をぎりぎりにやる感じですね。
で、この確定申告なんですが、
納税する方は期間内に納めて申告していない場合は、
無申告加算税、延滞税などを
上乗せして払うようです。
ただ、遅れてしまった場合でも、
税務署から通知が来る前に、
出した方が額は少なくて済むようです。
ただし、納税ではなく、還付の場合は、
期日を過ぎて申告しても問題ないようです。
しかも、5年前まで遡れるようです。
税理士の友人から聞いた情報ですが、
書かせていただきました。
詳しく知りたい方は、
税理士にご相談ください。